駒澤大学高等学校仏教専修科規程
(設置)
第 1 条 曹洞宗教育規程に則り、僧侶専門教育のため駒澤大学高等学校(以下「本校」という。)に
高等学校仏教専修科を設置する。
(目的)
第2条 高等学校仏教専修科は、宗乗、余乗の知識を修得し、僧侶としての使命を自覚させると共に、
宗門の行持、威儀、作法その他曹洞宗の教師として必要なる事項について修得させ、
かつ教師資格の取得を目指すことを目的とする。
(資格)
第 3 条 高等学校仏教専修科に所属できる者は、
曹洞宗寺院の徒弟または曹洞宗の僧侶を志す者で あって、得度をしていなければならない。
(教育活動)
第 4 条 宗乗(4単位)、余乗(4単位)、布教教化(4単位)、参禅(2単位)、法式声明(2単位)の
教育課程を修めるものとする。
2. 前項の教育課程の実施内容は、別に定める。
(研修会)
第5条 法式声明の実習のため、研修会を行う。
(履修方法)
第6条 高等学校仏教専修科在籍者は、本校在学中に、第 4 条の学科及び曹洞宗宗制による
特殊安居を修了しなければならない。
(修了)
第7条 高等学校仏教専修科修了者には、本校卒業の際に修了証を授与する。
(職員)
第8条 仏教専修科の指導については宗教教育委員会の委員が当たることとする。
(委嘱)
第9条 宗教教育委員は学校長が委嘱する。
(教費)
第 10 条 仏教専修科の教費は、本校の経費、または、曹洞宗宗務庁の補助費で支弁する。
ただし、実費を徴収することができる。
附則 この規程は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。
ただし、施行以前の高等学校仏教専修科については、なお従前の例による。